居宅介護支援センター七輝
法人理念
「こころにキラリと輝きを」
「あたたかみのある支援を」のもと、
地域で暮らすための介護保険サービスを利用するために必要な、
ケアプランを作成します。
居宅介護支援センター七輝
管理者 秋元 聡 (主任介護支援専門員)
事業所番号 居宅介護支援 0270104839 (平成26年6月1日~)
所在地 〒030-0843 青森市浜田2丁目9-8
TEL:017-752-7786
FAX:017-752-1745
営業日 月曜日~金曜日
営業時間 9:00~18:00
※上記の営業日、営業時間の他、電話等により24時間常時連絡が可能な体制を整えております。
(利用料)
居宅介護支援にかかる費用については、介護保険から給付されるため、ご利用者様の負担額はありません。
(加算)
利用料(居宅介護支援費に係る加算)※ 当該事業所が条件を満たしたときに加算されます。
加 算 |
基本単位 |
料 金 (1単位:10円) |
加算の要件・算定回数等 |
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要介護度による区分なし |
初回加算 |
300 |
3,000円 |
新規に居宅サービス計画を作成する場合、要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合。要介護状態区分が2区分以上変更されたときに居宅サービス計画を作成する場合(1月につき) |
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特定事業所加算(A) |
114 |
1140円 |
質の高いケアマネジメントを実施している事業所を積極的に評価する観点から人材の確保やサービス提供に関する定期的な会議を実施している等、当事業所が厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(1月につき) |
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通院時情報連携加算 |
50 |
500円 |
診察に同席し、医師等に対してご用者様の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画に記録した場合 |
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入院時情報連携加算(Ⅰ) |
200 |
2,000円 |
入院後3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合(1月につき) |
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入院時情報連携加算(Ⅱ) |
100 |
1,000円 |
入院後7日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合(1月につき) |
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退院・退所 加算 |
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カンファレンス 参加無 |
カンファレンス 参加有 |
カンファレンス 参加無 |
カンファレンス 参加有 |
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、ご利用者様に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合(入院または入所期間中1回を限度に算定) |
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連携1回 |
450 |
600 |
4,500円 |
6,000円 |
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連携2回 |
600 |
750 |
6,000円 |
7,500円 |
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連携3回 |
- |
900 |
- |
9,000円 |
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緊急時等居宅 カンファレンス加算 |
200 |
2,000円 |
病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員とともに、ご利用者様の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合(1月に2回を限度に) |
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ターミナルケア マネジメント加算 |
400 |
4,000円 |
末期の悪性腫瘍のご利用者様又はそのご家族様の同意の上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合(死亡日及び死亡前14日以内に2日以上在宅の訪問を行った場合) |
※看取り期におけるサービス利用に至らなかった場合の評価
看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を推進する観点から、居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの、利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適切と認められるケースについては、居宅介護居支援の基本報酬を算定します。
青森県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所
サービス内容
介護に関する不安やお悩みをお伺いします。
介護サービス利用の提案や、ケアプランの作成や介護方法のアドバイスなどを行います。
【介護保険で利用できるサービス】
●訪問介護
●福祉用具
●住宅改修
●訪問看護
●訪問入浴
●通所介護
●通所リハビリテーション
●短期入所生活介護
●短期入所療養介護 など
サービス事業者との連絡・調整
ご利用中の介護サービス、これから利用したい介護サービス事業者との連絡・利用の調整を行います。
サービスの利用 ながれ
職員体制
従業者の職種 |
員数・勤務の形態 |
職務内容 |
1名・常勤兼務 介護支援専門員と兼務 |
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者の運営基準を遵守させるために必要な指揮命令を行います |
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3名・(常勤兼務1名、常勤専従1名、非常勤専従1名) 内、1名管理者と兼務 |
要介護者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成します。 |
苦情相談窓口
(1)居宅介護支援に関する苦情や相談は、当該事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 |
電話番号:017-752-7786 担当:秋元 聡 責任者:秋元 聡 |
(2)居宅介護支援提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 |
青森市福祉部介護保険課 |
所在地:青森市新町1丁目3番7号 電話番号:017-734-5257 受付時間:午前8時30分から午後6時 (土曜日・日曜日・祝日、12/29~1/3を除く) |
青森市国民健康保険団体連合会介護保険課 |
所在地:青森市新町1丁目4番1号 電話番号:017-723-1301 受付時間:午前9時00分から午後4時 (土曜日・日曜日・祝日、12/29~1/3を除く) |